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景品規制ガイド
景品類等の提供に関する制限
景品表示法第3条(景品類の制限および禁止)
一般消費者告示 総付景品(ベタ付) 取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価格の2/10
懸賞制限告示 一般懸賞 懸賞による取引の価額 景品類限度額
(1)最高額 (2)総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞にかかる売上げ予定総額の2%
5,000円以上 10万円
(1)、(2)両方の限度内でなければならない。
共同懸賞 懸賞による取引の価額 景品類限度額
(1)最高額 (2)総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞にかかる売上げ予定総額の3%
(1)、(2)両方の限度内でなければならない。
業種別告示 現在指定されているもの
(1)新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
(2)雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
(3)不動産業における景品類の提供に関する事項の制限
(4)医療用医薬品業、医療機器業および衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限

【用語の解説など】
総付景品 一般消費者に対し、懸賞の方法によらないで景品類を提供するもの
  • 商品、サービスの購入者全員に提供する場合
  • 小売店が来店者全員に提供する場合
  • 申し込みまたは入店の先着順に提供する場合など
景品の提供としての規制の対象としない場合
  • 商品の販売、使用または役務の提供のために必要な物品など
  • 見本その他宣伝用の物品
  • 自己の提供する商品や役務の取引で用いられる割引券など割引を約するもの
  • 開店披露、創業記念で提供される物品
一般懸賞 次のような場合で、事業者が共同して景品類を提供するもの
  • 一定の地域の小売業者などの相当多数が共同して行う場合
  • 商店街などで相当多数の商店等が共同して行うもので、中元、年末等の時期に、年3回、70日間を限度して行う場合
  • 一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合
取引価格 購入額が特定されている場合→その額
購入額が特定とされていない場合→100円(原則)
購入を条件としない場合→100円(原則)
売上予定総額 懸賞販売実施期間中の対象商品の売り上げ予定総額
取引付随性について 商品、サービスの取引に付随しない場合は、景品表示法の規制の対象とはなりませんが、たとえばメーカーが実施する懸賞企画において、応募用紙を小売店に設置する際の「取引付随性」の取り扱いは以下の通りです。

《 取引付随性が無い場合 》
メーカーが取引先小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合

《 取引付随性がある場合 》
次のような小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合
  • メーカーと小売業者の共同企画を行う場合の当該小売業者
  • 小売業者がメーカーに経済上の利益の提供を行わせている場合
  • そのメーカーが資本の過半を拠出している小売業者
  • そのメーカーとフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジーである小売業者
  • その小売店舗への入店者の大部分が、そのメーカーの供給する商品の取引の相手方となる場合の当該小売業者

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